2021-04-06 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
地制調答申で原則でとどめられている標準化が、法案では一方的な義務になっている。ここに違和感を感じるんですけれども、なぜ義務化になっているんでしょう。
地制調答申で原則でとどめられている標準化が、法案では一方的な義務になっている。ここに違和感を感じるんですけれども、なぜ義務化になっているんでしょう。
第三十次地制調答申を受けた平成二十六年改正においても私質疑に立ちましたが、ちょうどその日の夕刻、第三十一次地制調への総理の諮問が行われております。その内容は、「人口減少社会に的確に対応する三大都市圏及び地方圏の地方行政体制のあり方、議会制度や監査制度等の地方公共団体のガバナンスのあり方等について、調査審議を求める。」というものでありました。
しかし、参考人質疑でも意見が表明をされましたけれども、第三十一次地制調答申では、四号訴訟の対象になっている損害賠償請求の訴訟係属の放棄については禁止する必要についてかなり明確に述べられているわけですけれども、今回の改正案では全くこれは無視されているんではないかというふうに思います。
先ほどと同じようなお答えになってしまうかもしれないのでございますけれども、今回の地方独立行政法人のガバナンスの強化、これ地方自治法の地制調答申を受けてのガバナンスの強化と通ずるものがございましたので、併せて今回改正をお願いしているということでございます。
この監査基準について、第三十一次地制調答申は、監査の基本原則、実施手順については統一的な基準が必要だと指摘をしています。他方で、答申は、監査基準の内容について、地方分権の観点から、国が定めるのではなく、地方公共団体が地域の実情にも留意して専門家や実務家等の知見も得ながら共同して定めることが適当であるというふうにしておりますね。
三十一次地制調答申は昨年三月に提出されたわけでございますが、その後の具体的な方策については検討が必要であったものでございます。
○政府参考人(安田充君) 三十一次の地制調答申を受けて、広域連携の在り方、あるいは市町村への補完の在り方一般について幅広く検討はしているところでございます。
○安田政府参考人 三十一次地制調答申では、委員御指摘ございましたように、統一的な監査基準を地方が共同してつくるという考え方が示されていたわけでございます。
これらの御意見も踏まえまして、この三十一次地制調答申では、内部統制への過大な期待により、コストと効果が見合わない過度な内部統制体制の整備につながらないようにすべきであること、これが示されております。
○又市征治君 そこで、第三十次地制調答申でも二〇一二年の国立社会保障・人口問題研究所の推計が引用され、二〇四八年には人口が一億人を割り込むと推計されています。国土交通省も、人口問題研究所による人口動向推計を踏まえて、三月末に新たな国土のグランドデザインを公表しています。
三十次地制調答申では、合併は進んだが依然として多くの小規模市町村が存在をし、今後合併が大きく進展する見込みがない中で、行政サービスの提供体制は、自主的市町村合併、あるいは市町村間の広域連携、あるいはまた都道府県による補完の中から選択するというようなニュアンスで書かれ、何か市町村合併をしたところは住民サービスに問題がないかのように受け取れるようなニュアンスにちょっとなっているように思うんですね。
それは相当大きな課題になるわけでしょうから、そこで、中核市市長会は、第三十次地制調答申に対する意見の中で、現行制度の中核市に移行する要件を満たしながら移行しない市の理由として財政措置が不十分であることが挙げられている、こう指摘をされていますね。
総務省にお尋ねしますが、第二十八次地制調答申、これは道州制を扱っております、及び、道州制ビジョン懇談会中間報告において、道州制のもとでの基礎自治体の位置づけがどうなっているのか、この点について説明をいただけますか。
地制調答申等に基づく新たな広域連携の仕組みについていろいろとこの間取り上げられております。大臣が提案されたような仕組みも含めて挙げられているわけですが、そういう点では、地方中枢拠点都市圏があり、条件不利地域の市町村と都道府県との連携があり、三大都市圏の市町村間の連携、そして、この間、五年来行っています定住自立圏ということであります。
○塩川委員 それから、小規模な市町村などで処理が困難な事務が生じた場合について、地制調答申では、都道府県による補完も考えられるとあります。 そこでお尋ねしたいのが、現時点で、小規模な市町村などで処理が困難な事務というのは生じているんでしょうか。
○塩川委員 そこで、地制調答申では、三大都市圏の市町村における集約とネットワーク化について、水平的役割分担の取り組みを促進するための方策を講じるべきと書かれております。 これは、具体化というのはされているんでしょうか。
○新藤国務大臣 御指摘のように、第三十次の地制調答申では、指定都市の住民自治を強化するために、議会に区常任委員会を置くこととすべき、こういう御指摘があったんです。 しかし一方で、全国市議会議長会の指定都市協議会から、住民自治の強化の必要性は理解する、一方で、方法については、指定都市議会の主体的な判断を尊重した制度とすべきである、こういう旨の要望が出されました。
この観点からも、地制調答申が住民を代表する議会の議員について幅広い層から人材確保等をうたっている点は特に評価できる部分であります。答申は、「議会には、多様な民意の反映、さまざまな利害の調整、住民の意見の集約などの役割が求められており、議会の構成や運営において、議会の意思と住民の意思が乖離しないような努力が従前にも増して必要とされている。」
今回の地制調答申においては、議会の一層の活性化を図る観点から今委員が御指摘くださった幾つかの点を提言してくださっていますが、具体的には、「議会のあり方」の中の具体策の方法の中で、幅広い層からの人材確保等、それに関して休日、夜間等の議会を開催するなどの運用上の工夫をすべきである、そのような非常に具体的な方策がこの中で示されたというふうに認識をしております。
○那谷屋正義君 その他というところがあるんですけれども、本改正は地制調答申になかった事項であるが、突如として今回の地方自治法改正案に盛り込まれた、いわゆる派遣期間の長期化等における派遣職員の退職手当の負担の協議制という部分でありますけれども、聞くところによると、過疎などで医師不足に悩む市町村が県に要請をして、県から医師等を派遣してもらっている場合があると。
そうした観点からの葉梨委員の御質問でございますが、行政委員会制度の見直し、これに関しては、委員も御承知のように、昨年十二月の二十八次の地制調答申におきまして、具体的には、教育委員会及び農業委員会について、地方公共団体が選択できるようにするのが適当だというふうにされたところでございます。
これについて今数字の報告等々があったわけでございますけれども、昨年十二月の第二十八次の地制調答申も踏まえて、特別職としての出納長、収入役制度を廃止してもよいだろう、そして、会計事務の適正な執行を確保するために一般職の会計管理者を置くというふうに今回考えたわけでございます。
今回の改正に関しましては、二十八次の地制調答申で、最近の市町村合併の進展、またこれまで指定されました中核市の状況等を踏まえまして、規模、能力に応じた事務権限の移譲を一層進めるという観点から、中核市の指定に係る面積要件を廃止するということが適当とされましたことから、今回はこの中での中核市の改正を行うこととしたものでございます。
先に触れました第二十六次の地制調答申は、地方自治の一層のさらなる充実強化を図ることを本旨とするものでありまして、これは御承知のように、直接請求署名要件の緩和あるいは市町村合併特例法への住民投票の導入、そういうものを盛り込むと同時に、住民訴訟制度につきましては、その本質や意義を損なうことなく健全な今後の発展を図るというふうに配慮したつもりでございます。
地制調答申でも、地方公共団体の不適正な執行で厳しい指摘が行われた、地方公共団体への住民の信頼を著しく損なうものだ、だからチェック機能を強作しなくてはならぬ、こう言っているときにそのチェックすべきところがそういうことをやっているという問題について、どの程度の深まりの問題なのかということについて掌握しないで、新聞でこうやというようなことを言っておったんじゃ、それは本気かというふうにとらざるを得ないのじゃないですか
それから、次は都道府県と市町村の関係について申しますと、先ほど恒松参考人から非常に急進的なお考えございましたけれども、今度の地制調答申では、都道府県と市町村の関係がどうあるべきかということは正面から取り上げておりません。恐らくこれから各論段階に入りますと、これは非常に大きな問題になる可能性があるわけであります。